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    法人に対する領収書についてなのですが親が法人として会社を経営していまして(社員一人ですが)PCをかうとのことでその設置やらソフトのインストールをしてほしいと頼まれました・デスクトップPC+ノートPC+レーザープリンタ+インクジェットプリンタの購入・PCの設置インターネットの設定office2010やウィルスソフトのインストールこの二つを行うとして\\310000の代金を請求しようとおもいます、(最寄の家電製品店に頼むと代金は29~34万でした)ネットで調べたところ第17号文書をもちいて¥400の印税を納めればいいということを知ったのですが。ですが親が会社として申告する時に家族でこのような取引をしても申告が認められないんじゃないかと言っております、これに対しての解決策を教えていただけないでしょうか、また本当に認められないものなのでしょうか?ちなみに私は20歳以上です

    ベストアンサー

    法人の取引であれば、他人間の取引でも通常行われているものであれば問題ありません。問題になるのは、他人間の取引ではあり得ない取引を身内間や親族間で行った場合です。もし私なら、電気屋さんで購入したものについてはそのまま法人に支払ってもらい特別利益をのせません。仕入れて売ったとすると書類的にも面倒だし。嘘っぽいから。次にパソコン購入立会アドバイス料として20,000円、パソコン設置費用として29,000円、その後のアドバイス料としてについて手数料として1万円程度もらいたいと思います。領収書は3枚に分けます。ご自分のパソコンで作成します。17号文書ですがそれぞれでもらうと各3万円未満になりますので印紙税は非課税になります。最後に実際作業した時間や内容についてなるべく細かい作業表を作成し、法人にお渡しします。税務調査の際にご子息への利益供与ではないかと言われても、事実関係を証明するための資料です。金額はカンで書きましたので、もっと安いのかもしれません。世間相場より安い分にはかまいませんが、高いとダメと指摘を受けるかもしれませんのでご注意下さい。






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